平成27年度税制改正 ~地方拠点強化税制・ふるさと納税・空家等対策
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平成27年度の税制改正のうち、“地方再生”や“地域”に関係する制度で知っておきたいものを説明します。

【地方拠点強化税制の創設】
地域再生法の改正により、企業の本社機能の東京圏からの地方移転や地方での拡充への取組みを支援するため、本社機能を地方移転した場合などに投資減税や雇用促進税制の特例を適用できる地方拠点強化税制が創設されました。
地域再生法の改正では、(1)都道府県・市町村が、一定の区域において企業の拠点強化を支援するための計画を作成し、国の認定を受けること、(2)法人は、その区域での本社機能等の強化について、必要な投資や雇用の増加の見込み等を盛り込んだ計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることなどが規定され、この認定を受けた法人に対して、一定の建物等に係る投資減税や雇用促進税制の特例が講じられます。

(1) 特定建物等を取得した場合の特別償却または税額控除
青色申告法人で、地域再生法に規定される「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」について、平成27年8月10日(改正地域再生法施行日)から平成30年3月31日までの間に認定を受けたものが、その計画に沿って、その認定の日から2年以内に建物およびその附属設備ならびに構築物(一定の規模以上のもの(注1))の取得等をし、事業の用に供した場合には、表の区分に応じてその取得価額につき特別償却または税額控除(ただし、控除税額は当期の法人税額の20%を限度)のいずれかを選択適用できます。

(2) 雇用促進税制の拡充
平成27年8月10日から平成30年3月31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けた青色申告法人については、その認定の日以後3年間において、従来の「雇用者の数が増加した場合の税額控除制度」が拡充されました。

〈適用時期〉
(1)の改正については、地域再生法の地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた日から2年以内に取得する建物およびその附属施設ならびに構築物について適用されます。
また、(2)の改正については、認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度分の法人税について適用されます。

【ふるさと納税の拡充】
個人住民税における都道府県または市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)について、次の見直しが行われました。
(1) 特別控除額の控除限度額が、個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。
(2) 確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ふるさと納税を行った地方自治体が1年間で5団体以内であれば、個人住民税課税市町村に対するふるさと納税の控除申請を、寄附先の地方自治体に要請することができます。

〈適用時期〉
(1)の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用され、(2)の改正は、平成27年4月1日以後に行う寄附について適用されます。

【空家等対策の推進に関する固定資産税等の改正】
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、管理不全の空家の除去・適正管理を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等(注)に係る土地については、住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例の対象から除外する措置が講じられました。
(注) 「特定空家等」とは、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等をいいます。
なお、市町村長が「特定空家等」の所有者等に対し、必要な措置を取るよう助言・指導、勧告、命令等を行うことが可能とされ、勧告の対象となった特定空家等に係る土地は、以下の住宅用土地特例が適用除外となります。

〈適用時期〉
平成27年5月26日から適用(平成28年度分から適用)されています。